一般社団法人品川法人会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人品川法人会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、健全な納税者団体として、納税知識の普及に努めるとともに、併せてよき法人企業をめざすものの団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(2)租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催を実施する事業
(3)経理、経営に関する講習会、説明会等の開催を実施する事業
(4)会員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する事業
(5)地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する事業
(6)機関紙の発行並びに上記各号に必要な各種資料の刊行、配布を行う事業
(7)友誼団体との協調、連携を図るための事業
(8)会員の交流、福利厚生等に資する事業
(9)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、品川税務署管内を中心として東京都内において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 品川税務署の管轄区域内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、この法人の目的及び事業に賛同し、次条で定める手続きにより入会した者
(2)賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助し、次条で定める手続きにより入会した者
2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、会長及び副会長の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(退会)
第8条 この法人を退会しようとする者は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)会員である法人の解散、事業所の閉鎖又は個人が死亡したとき
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、通常総会として、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会は、開催の日から少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知し、招集する。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に支障があるときは、総会において出席した理事の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、前項の議決権を行使するため、総会に各1名の代表者を出席させる。
3 正会員は、委任状をもって総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上50名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、10名以内を副会長、12名以内を常任理事とする。
3 会長が必要と認めるときは、理事会の決議をもって専務理事を選任することができる。
4 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、正会員の代表者またはその他役職員のうちから、総会の決議によって選任する。ただし、必要に応じ学識経験者等を会員外から選出することができる。この場合、会員外から選出された役員を外部役員という。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 専務理事は会長及び副会長の業務を補佐して、事務局を指揮監督し、この法人の常務を統括する。
5 常任理事は、この法人の業務を処理する。
6 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。その額については、総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。
(責任の免除又は限定)
第26条 この法人に対する役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に定める損害賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額といずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に支障があるときは、出席した理事の中から選出する。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
5 顧問、相談役及び参与は理事会の要請により理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 その他の機関
(支部)
第32条 この法人は、会員との連絡調整を円滑にするためブロック及び支部を設置することができる。
2 支部の運営について必要な事項は、理事会において別に定める。
(業務組織)
第33条 この法人は、この法人の業務運営に必要となる委員会及び部会を設置することができる。
2 委員会及び部会の運営について必要な事項は、理事会において別に定める。
(事務局)
第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。事務局には所要の職員を置く。
2 理事会は、事務局長及び重要な職員を任免する。
3 職員は、原則として有給とする。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
(顧問、相談役及び参与)
第35条 会長は、理事会の承認を経て、この法人に任意の機関として若干名の顧問、相談役及び参与を委嘱することができる。
2 顧問、相談役及び参与は、無報酬とする。
3 顧問、相談役及び参与は、業務の運営に関して、会長の諮問に答え意見を述べることができる。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類は、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長及び副会長は次のとおりとする。
会 長 奈良自起
副会長 豊川秀康 長谷川雅一 廣瀬隆博 舟木いさ子
伊東堅 臼井元章 熊坂洋生 狩野享右
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(施行経過)
平成25年 4月 1日 施行
令和 3年 6月18日 一部改正